癒 業務用・家庭用マッサージチェア レンタルは癒しのレンタル 癒しのれんたる癒 業務用・家庭用マッサージチェア レンタルは癒しのレンタル 癒しのれんたる業務用・家庭用マッサージチェア
レンタルは癒しのレンタル

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癒しのれんたるは、マッサージチェア/フットマッサージャー/マッサージ器を送料無料でレンタルします。家庭用(個人用)から業務用まで、安心で高品質なサポートサービスをレンタルにてご提供いたしております。

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レンタル価格一覧PRICE

重 要
※料金改定のお知らせ
※2022年4月1日以降の納品分よりレンタル料金が以下の通り変更となりました。
レンタル機種 レンタル期間 1台当り
月額レンタル料
備考
あんま王Ⅳあんま王Ⅳ 2年間 22,900円 コイン仕様:24,300円
3年間 16,600円 コイン仕様:17,500円
あんま王Sあんま王S 2年間 14,400円 コイン仕様:16,100円
3年間 10,800円 コイン仕様:11,500円
快王Ⅱ快王Ⅱ 2年間 11,900円 コイン仕様:13,300円
3年間 8,900円 コイン仕様:9,800円

(税別)

  • 契約期間中は無償にてメンテナンスを行います。
    メンテナンスとは、通常の使用における機械の不具合についての修理対応のことです。
    (枕カバー、背パット、足カバー等の消耗品については有償とさせていただきます。)
  • レンタル料には、送料・開梱設置費を全て含みます。但し、配達地域・設置場所等により差額が生じた場合には、別途請求させて頂きます。
  • 尚、引取品があった場合には別途請求させて頂きます。
  • レンタル期間終了後、継続の場合は新品交換または機種変更(貴社相談のうえ)を致します。
  • 中途解約時は、違約金が発生致します。
  • レンタル料につきましては、商品納品日の月末締め翌月末から、毎月月額レンタル料一ヶ月分を弊社指定口座へお振り込み頂きます。(振込手数料は御社にてご負担願います。)

レンタル規約

第1条(レンタル物件)
株式会社フランスサービス(以下乙とする)は申込者(以下甲とする)に対して、甲の指定する物件(以下物件とする)をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。

第2条(レンタル契約の条件)
本レンタル契約は、甲が以下の条件についていずれも充たしていることを条件とします。

  • 1.乙が定める審査基準に適合していること
  • 2.GIN株式会社が定めるところの会員であること

第3条(レンタル契約の成立)

  • 1.本レンタル契約は、乙が甲の申込を受諾、承認した日より成立します。
  • 2.甲は物件の引渡しを受けた日より、本レンタル契約に従って物件を使用する事が出来ます。
  • 3.甲は乙から要請があったときは、乙の認める連帯保証人を立て、かかる連帯保証人に、乙に対する甲の債務を甲と連帯して保証させるものとする。

第4条(レンタル期間)
レンタル期間は物件の引渡しを受けた日の月から開始し、料金表により甲が申し込みをしたレンタル期間とします。

第5条(レンタル料金)

  • 1.甲は乙に対して、レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は請求書によるお振込みを決済とします。
  • 2.前項のレンタル料は、1ヶ月単位で計算し、日割計算をいたしません。但し、甲の責によらない事由により使用できなかった期間(第23条3項に該当する場合)についてはこの限りではありません。

第6条(配送設置料)
甲は乙の定める配送設置料を別途支払うものとします。

第7条(レンタル期間の延長および返却の遅延)

  • 1.レンタル期間終了日までに、甲からレンタル期間の延長の申し出があった場合は、乙は甲に本契約条項の違反がない限り、料金表の条件で物件の返却に至るまで引き続きレンタルできます。但し、期間中の返却は第17条(中途解約)を準用します。
  • 2.2項によるレンタル料および違約金は返却までの1ヶ月に満たない日数の場合でも1ヶ月として計算するものとします。

第8条(レンタル期間の終了)
レンタル期間(以下「該期間」という)が終了したときは、返却の手続きをして頂きます。該期間終了後2週間を経過してもお手続きがなされない場合には、更に1ヶ月分のレンタル料金相当額をお客様のレンタル料金決済の金融機関より引き落としすることで当該レンタル物件を継続して延長されたものとさせていただきます。

第9条(物件の引渡・検収)

  • 1.乙は物件を、甲の指定する場所において引渡します。
  • 2.甲は乙から物件の引渡しを受けた後検収し、物件に瑕疵があった場合、甲は乙に2日以内に通知するものとします。通知がなされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引き渡されたものとします。

第10条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、物件の商品性および甲の使用目的への適合性については担保しません。

第11条(物件の使用保管)

  • 1.甲は、物件を日本国内で使用するものとし、国外には持出ししないものとします。
  • 2.使用者は同一法人名義の事業所内の使用に限ります。
  • 3.甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使用、保管し、これに要する、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
  • 4.甲は、物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
  • 5.甲は物件の取扱説明書に従って使用するものとし、甲の誤使用によって発生した損害については一切責任を負いません。

第12条(物件の譲渡等の禁止)

  • 1.甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
  • 2.甲は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
  • 3.前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。

第13条(物件の滅失、毀損)
甲が物件を滅失(所有権の侵害を含む)毀損した場合は、甲は乙に対して、代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。

第14条(保険)

  • 1.乙は、物件に動産総合保険を付保します。
  • 2.物件に事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保険金受領手続きに必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
  • 3.甲が乙に賠償しなければならない第14条の金額に対して乙が受け取る保険金が不足する場合、甲は乙に差額を支払います。

第15条(レンタル期間開始前解約)
レンタル契約の成立した日以降、甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、乙に対し解約の通知をし、甲は乙に下記のキャンセル手数料として支払います。但し、レンタル期間開始後の解約は第17条の(中途解約)とします。

  • (1)レンタル契約の成立日から乙が物件を発送する日まではキャンセル料3,150円(消費税込)を支払います。
  • (2)乙が物件を発送した後の解約はキャンセル料3,150円(消費税込)および往復発送運賃実費を支払います。
  • (3)甲が物件の引渡しを受けた日からレンタル期間開始までは往復発送運賃実費およびメンテナンス費として31,500円(消費税込)を支払います。

第16条(中途解約)

  • 1.甲の都合によりレンタル期間中に解約する場合、乙に対し解約の通知をし、物件を返却します。
  • 2.前項の解約により、レンタル料は解約該当月分までをもって終了します。但し契約レンタル期間に達していない場合は、甲は乙に契約レンタル期間に達するまでの残額レンタル料の70%を一括して支払います。
  • 3.前項の解約の場合レンタル料は物件を返却した月分(返却日により1ヶ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割計算は行いません)までを支払います。

第17条(契約の解除)
乙は甲が乙の契約の審査基準に適合しない、あるいは適合しないと認められる場合、甲に書面による催告のうえ、契約を解除することができる。

第18条(期限の利益喪失)
甲に次の各号いずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は催告することなく本契約を解除することができ、且つ甲は乙に対し、未払いレンタル料、その他一切の金銭債務全額を直ちに支払います。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。

  • (1)甲がレンタル料その他の支払を2回以上遅滞したとき。
  • (2)甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
  • (3)甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申し立てのあったとき。
  • (4)第18条に該当するとき。

第19条(物件の返却)
甲は乙に対して、レンタル期間の満了、解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、乙の指定する方法で甲の費用で返却します。

第20条(ソフトウェア複製の禁止)
甲は、物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできません。

  • (1)有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権の設定を行うこと。
  • (2)ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
  • (3)ソフトウェアを複製すること。
  • (4)ソフトウェアを変更又は改作すること。

第21条(支払遅延損害金)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払います。
また、甲に対する乙の督促事務手数料として1回あたり1,050円(消費税込)を甲は乙に支払います。

第22条(保守サービス)

  • 1.乙は甲に対して、甲の責によらない事由により、レンタル期間中に、物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により、無償にて修理し、または物件を取り替えます。
  • 2.甲または使用者の不注意などによる以下の場合は有償とします。
    • 1.消耗品、付属品の紛失
      • ・背パッド、ヘッドレスト等の消耗品が傷んだ場合
      • ・リモコンスタンド、その他付属品を紛失された場合
    • 2.動物による不具合 
      • ・犬、猫等の動物がリモコンや電源コード等を損傷させた場合
      • ・小動物や害虫等がマッサージチェア内部に侵入して、基板その他電装部品を損傷させた場合
      • ・犬、猫等の動物がマッサージチェアに傷、汚れ、臭いを付着させた場合
    • 3.甲の故意または過失で損傷した不具合
      • ・リモコンの落下等で損傷した場合
      • ・二人以上が同時に乗るなどして損傷した場合
      • ・通常の目的外で使用して損傷した場合
      • ・リモコン、電源コードを体に巻きつけたり、折り曲げたり、本体の脚の下敷きにしたりして損傷させた場合
      • ・飛び乗り等で損傷させた場合
    • 4.設置場所が不適切な場合や移設時に損傷させた場合
      • ・設置場所を変更される際に本体や付属品に傷や汚れを付着させた場合
      • ・設置場所が不適切で、本体が壁や家具に接触して本体に傷や汚れを付着させた場合
    • 5.浴室やサウナ等高温多湿な場所で使用したことによる故障の場合
    • 6.不安定な場所で使用したために、本体に傷、汚れ、故障が発生した場合
    • 7.本体に定格100V以外の電圧を通電させて損傷した場合(家庭配線に対し異常電圧が流れた場合も含みます)
    • 8.日本国外に持ち出すなどして損傷した場合
    • 9.その他の場合
      • ・甲が故意または不注意でマッサージチェアの内部へ物を落とし、自ら取り出せない場合
      • ・リモコンコード等が使用中に縺れて、適切な使用ができなくなった場合
      • ・火災等で使用ができなくなった場合
  • 前1項により甲が物件を使用できない期間があった場合、使用できなかった期間のレンタル料金を日割計算し、引き落とし額より控除します。

第23条(会員情報の利用)
甲はGIN株式会社の定めるところの会員規約に則り会員情報を利用することに同意します。

第24条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
甲は、申込み時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」という)、の利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意いたします。

  • 1.乙が、本契約条項(本契約を含むものとし、以下同様とする)に基づく与信業務(途上与信を含む)及び債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
  • 2.乙が、本契約条項に係る取引上の判断にあたり、甲の支払能力の調査のため、当該機関に照会し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
  • 3.乙が、レンタル業務に必要な情報を、「個人情報保護方針」に定める範囲で提供すること。

第25条(消費税)
甲はレンタル料及びその他費用について、消費税を付加して乙に支払います。

第26条(管轄裁判所)
この契約に関する全ての係争については乙の本店所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とします。

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